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1: 名無しさん@涙目です。(茨城県) [US] 2017/12/06(水) 23:30:32.82 ID:cl4w6XvD0● BE:284093282-2BP(2000)
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今後どうなる? 山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士)


一度、NHKと契約をした後、なんらかの理由で受信料を支払っていなかった方は、これまでどおり「5年」の経過によって、


その未払い分は「消滅時効」にかかります。もし5年以上前の受信料を請求されたら、自信を持って「消滅時効」を主張しましょう。
 

これに対し、テレビを設置したあと、一度もNHKと契約をしていない方は、テレビを設置したときまでさかのぼって請求されることになり、
今のところ、これを拒むロジックはありません。
 

なお、今回の最高裁の判決によってNHKと契約をしていない国民全員が、有無をいわさず自動的に「契約成立」とされたわけではありません
(今回の判決には、いわゆる「一般効」はないと考えられます)。

今後、お宅に強気の徴収員がやってきて「最高裁の判決見たでしょ」と行って来たら、(1)「おっしゃるとおり」として未払い分を支払うか、
(2)NHKに裁判を起こしてもらって敗訴が確定するまで戦うか、どちらかを選択することになるでしょう。

後者を選択した場合、NHKから裁判を起こされて、おそらく1~2年後には同じような判決をもらうでしょう。


今回の最高裁の判決をひっくり返すのはほぼ無理です。
 

また、今後は「外国人は一部の税金を免除されている」ことをヒントに、「外国人だからNHKと契約義務はない、受診料は払わない」などといった主張や、
「テレビを買ったのは、昨日です」といった主張が展開されそうです。
http://biz-journal.jp/2017/12/post_21614_2.html