教員の立場を悪用し、極めて卑劣かつ自己中心的な犯行
1: 名無しさん@涙目です。(庭) [US] 2018/01/16(火) 21:29:01.03 ID:i8dNmoPD0● BE:618588461-PLT(36669) ポイント特典
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180116-00000029-kyt-soci

京都府南部の公立小で教え子の女児7人にわいせつ行為をしたとして、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われた20代の元講師の被告人質問と論告が16日、京都地裁(御山真理子裁判官)であった。

被告は女児計12人へのわいせつ行為を認め、性癖を自覚しながら教師を志望し、採用の翌年にはわいせつ行為を始めたと説明した。
検察側は論告で「教員の立場を悪用し、極めて卑劣かつ自己中心的な犯行」として、懲役10年を求刑した。判決は25日。

 起訴状では、2015~17年にかけ、教室や女子トイレなどで当時6~11歳の女児計7人の服を脱がせたり陰部を触ったりするなどした。さらにスマートフォンなどで撮影し、保存した、としている。

 被告人質問によると、被告は大学で子どもと接するサークルなどに所属。その頃から、小学校低学年の女児に性的な魅力を感じ始めたという。
教師になって1年後に担任になった年から、検尿を装うなどして計12人の女児にわいせつ行為をしたという。被告は「女児は深いトラウマ(心的外傷)になっていないだろうと身勝手に考えた」と説明した。

 被害女児の父親の意見陳述もあり、「腐りきった卑劣でおぞましい行為で娘を幾度も恐怖に落とし、殺し続けた」と非難した。
検察側は論告で「精神的に未熟な被害者に手当たり次第わいせつ行為に及んでおり、犯行経緯や動機に酌量の余地は全くない」と述べた。弁護側は情状酌量を求め、結審した。

 裁判は被害者の特定を避けるため、被告も匿名で実施されている。