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1: 名無しさん@涙目です。(庭) [GB] 2018/02/12(月) 21:10:55.95 ID:QVqLvEcS0● BE:618588461-PLT(36669)
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大手居酒屋チェーンの男性店長が去年、仕事中に倒れて死亡し、遺族が長時間労働が原因として労災を申請したことが分かりました。長時間労働の根拠としたのがスマートフォンの記録でした。

「いとこが過労死した」。そう題してインターネット上にアップされたブログ。

「葬儀にはたくさんの人が来てくれた。この事がきっかけで、なんだか調子が悪い。いつもの自分ではない感覚がする」(いとこを亡くした女性のブログ)

描いたのは福岡県の32歳の女性です。去年7月、自らの経験を漫画にしてブログに載せました。

「新国立競技場の過労自殺のニュースを見たときに、すごく胸が苦しくなって。これ以上、悲しい思いをする人を増やしたくないと思って、一晩であの漫画を描きました」(いとこを亡くした女性)

亡くなったのは福岡市内にある大手居酒屋チェーン店で店長だった53歳の男性です。去年6月、1人で開店準備をしていたときに客席で倒れました。死因は致死性不整脈でした。
男性が友人に送ったラインを見て女性は驚いたといいます。

「(午前)8時前にやっと帰宅。そのあと(昼)12時には起きないといけない。会話の最後には『地獄です』と書いてあった」(いとこを亡くした女性のブログ)

男性が亡くなったのは長時間労働が原因だったのではないか。
遺族が店を運営する会社に勤務記録を確認したところ、月の残業時間は40時間程度となっていました。ところが、それとは異なる「記録」が残されていました。

「これは亡くなった本人が持っていたスマートフォンです。彼の行動は、このマップのタイムラインに全部記録されている」(遺族の代理人 松丸 正 弁護士)

現在地や目的の場所の地図を示すグーグルマップ。そこに男性の過去の行動が位置情報として自動的に記録されていたのです。
たとえば去年4月15日。男性は店が入る福岡市内の駅を朝の6時20分に出ます。電車で帰り佐賀県の唐津の自宅に。午後1時27分には家を出て、午後2時37分に店に。
次の日、店を出たのは午前6時21分でした。

店の営業時間は午後5時から翌日の午前3時まで。勤務記録では3時13分退勤となっていましたが、電車がある時間まで店に残っていたのです。
会社側は始発を待つまでの間を「仮眠や飲食など自由に利用できる時間」と労働時間ではないとしています。
これに対し遺族側は、シフト表の作成などの労働をしていたと主張。こうした時間を含めると残業は1か月最大で148時間に上るとして、福岡中央労働基準監督署に労災を申請しました。

「いわばスマホに残した遺言みたいなものですね。スマホの情報が過労死の認定に大きな意味を持つ初めてのケースになるのかなと思っている」(遺族の代理人 松丸 正 弁護士)

一方、会社側はJNNの取材に対し「今後も真摯に対応し、当局のご判断に委ねたい」とコメント。労基署が調べを進めています。

女性が描いたブログは反響を呼び、たくさんの声が寄せられています。

ブログは海外でも注目され、翻訳して紹介されています。

「海外から見たら日本の労働環境は異様みたいで、何でこんなことになっているのと」(いとこを亡くした女性)
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20180212-00000037-jnn-soci